10年以上前に完済した借金でも過払い金を取り戻せるケースがある
過払い金の請求の時効は10年。しかし、それでも請求可能なケースとは?
借金の債務整理を行うと、まずは借金の引き直し、過払い金請求によって返済額の再度の計算が行われます。その過払い金ですが、もう完済したから関係ないと思っておられる方も多いですが、過払い金については過去に遡って、完済していたとしても請求可能です。
過払い金が請求できる期間は支払完了してから10年以内が限度となっています。しかし、借り入れと返済の状況によってはさらに遡って請求可能なケースもあります。
完済して10年以上経っても過払い金を請求できるケースとは?
実は完済して10年が経過したとしても、金利のグレーゾーンで払っていた利息分を取り戻すことが可能です。下記のようなケースで取り戻すことが可能となっていますので確認してみてください。
- 原則、完済後10年以内である
- 完済後、同じ業者からまた借り入れをした
- 返済の途中、再度の借り入れをして限度枠を広げるために借り換えをした
1に関しては何度も述べた通り、完済して10年以内であれば問題なく過払い金返還の請求できます。
2については完済したとしても、その後期間があいて同じ金融業者から借り入れをしたケースも10年以上経っていたとしても請求できる可能性があります。完済した借金と再度借り入れをした借金とに関連があれば一連の借金とみなされて再度借金をして完済したところから10年と引き直すことで期間を大幅に伸ばして過払い金請求ができるようです。
ただし、完済した後の再度の借り入れまでに相当な期間が空いているようであればそれは一連の借金とみなされないこともあるので注意が必要です。
3については借り入れの限度枠を広げませんかという甘い誘いにのって一旦完済するために借り入れを起こしたケースです。これは借り換えといいますが、一旦借金を借金をして得たお金がで返済する、そうなると一旦は返済するkとおになったのでまっさらな状態から大きな額を借りることができるという本来はあまりおすすめできない手法による借金です。
借り入れを行った場合は一連の借り入れとみなされるので、かなり期間が長く返済を行っていたということになりますので、完済後10年以内であるという条件の完済のラインが後ろにずれることになります。例をあげて説明すると、最初の30万円の借金をして返済していたが、借り入れ限度枠を50万円まで増やすことができるという誘いにのって、新たに50万円の借金を行って、すぐに30万円の借り入れ分を利子付きで完済、債権者は返済したにも関わらず数十万円も手元に残ったというケースです。この場合は50万円に対する返済をしないといけないのでもっと返済が大変になっていると思います。
このように一つの融資から始まった一連の完済までの流れについては最後の返済が完了しないと途中で一時的に完済できたとしても最後に返済しないと完済と認められず、最初から最後までの一連の借金の流れと判断されます。
ですので、今一度当時の状況を思い出して、司法書士や弁護士の先生に相談してみることをおすすめします。このような場合、現在は借金されていない、返済しつづけていることもない方だと思いますので事務所を選ぶ際は着手金が無料(0円)の事務所を選んだほうが良いでしょう。
一応調べてみてやっぱり過払い金請求できないとなったら費用だけ余分にとられてしまいます。
まとめ
借金返済が既に終わった方でも完済後10年を経っていないという方は過払い金請求が可能です。過払い金を請求できるようになったのは近年行われたばかりなので現時点で過去に完済したという方は過払い金請求ができる可能性が高いです。
また、完済した後10年以上経っていたとしても借り換えや再度の借金などの状況次第で10年以上経っても請求できるケースがありますので過払い金請求に強い事務所や着手金無料の事務所に相談してみることをおすすめします。目的別に事務所を選ぶ
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